全国講社連絡会

規 約

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、本願寺全国講社連絡会(以下「会」という。)と称する。

(所属)

第2条 この会は、講社に関する寺達(平成24年寺達第23号)に基づいて、本願寺に所属する。

(目的)

第3条 この会は、全国の講社及び講員相互の連絡提携と親睦を図り、講社に交付されたご消息の趣旨を体して、本願寺護持の意識を高揚し、それぞれの歴史と伝統を踏まえて、宗門興隆のため時代即応の講社活動を展開し、もって教法の弘通に資することを目的とする。

(事務局所在地)

第4条 この会は、その事務局を本願寺寺務所内(京都市下京区堀川通花屋町下ル)に置く。

(加盟単位)

第5条 この会は、本願寺寺務所備付の講社名簿に登録された講社(以下「単位講」という。)をもって組織する。

(会費)

第6条 単位講は、所定の会費を負担しなければならない。

2 会費は、毎年度9月末日までに納入するものとする。

3 会費の金額は、別に定める。

(事業)

第7条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 本願寺参拝の奨励を強力に推進すること。

二 本願寺の主要行事に参加して奉仕につとめること。

三 毎年、全国講社大会を開催すること。

四 幹部を養成し、研修会を開催すること。

五 宗門が行う伝道教化を積極的に推進すること。

六 その他必要な事業に関すること。

(講社式章)

第8条 講社式章は、宗門の門徒式章条例(昭和25年宗達第107号)に定めるところによる。

2 講社式章は、単位講の講員が、講社の各種行事をはじめ、大会、諸行事の活動に着用するのを例とする。

3 講社式章は、事務局が交付する。

(慶弔)

第9条 この会の運営に功績のある者に対しては、慶弔規程に基づき交付する。

2 慶弔規程は、別に定める。

(本願寺との関係)

第10条 本願寺の執行長は、この会の役員の任命及び講師の委嘱を行う。

2 本願寺の執行長は、この会の会議及び大会の招集等の承認を行う。

3 本願寺の執行長、副執行長及び執行は、この会の会議及び大会に出席し、意見を述べることができる。

4 本願寺は、前条の慶弔規程に基づき、慶弔に関する交付を行う。

第2章 役員

(役員)

第11条 この会に、次の役員を置く。

一 会  長  1人

二 副 会 長  2人

三 理  事  7人以上11人以内

四 代 議 員  25人以上40人以内

五 監 査 役  2人

六 顧  問  若干人

2 前項の役員の任期は、2年とする。

3 役員は、その任期終了後も後任者が決定するときまで、その職務を行うものとする。

4 欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第12条 会長及び副会長は、理事のうちから、代議員会で互選された者について、執行長が任命する。

2 会長は、この会の業務を掌る。

3 会長は、講社に関する寺達(平成24年寺達第16号)に基づいて、本願寺評議員に就任する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(理事)

第13条 理事は、代議員のうちから、代議員会で互選された者について、執行長が任命する。

2 理事は、この会の業務を担当して執行にあたる。

 

(代議員)

第14条 代議員は、教区別に定数を定めて選出された門徒の講員について、執行長が任命する。

2 代議員は、選出された教区を代表し、代議員会で審議決定にあたる。

(監査)

第15条 監査役は、代議員のうちから、代議員会で互選された者について、執行長が任命する。

2 監査役は、この会の業務の執行状況及び会計を監査し、その結果を理事会、代議員会及び総会に報告する。

3 監査役は、理事会、代議員会及び総会に出席して発言することができる。

(顧問)

第16条 顧問は、この会の会長又は副会長を経歴した者のうちから、理事会で推薦された者について、執行長が任命する。

2 顧問は、理事会、代議員会及び総会に出席して発言することができる。

第3章 講師

(講師)

第17条 この会に全国講社連絡会指導講師(以下「指導講師」という)若干人を置き、理事会の議を経て執行長が委嘱し、講社活動の推進にあたる。

2 指導講師の任期は4年とし、再任を妨げない。

3 指導講師は、理事会、代議員会及び総会に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議

(会議)

第18条 この会の会議は、理事会、代議員会及び総会とする。

(理事会)

第19条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。

2 理事会の招集及び議案の提出は、執行長の承認を得て、会長が行う。

(議事)

第20条 理事会は、前条第1項の規定による者の過半数の出席によって成立する。但し、あらかじめ委任状を提出した者は、出席したものとみなす。

2 理事会の議長は、会長があたり、議事を主宰する。

3 臨時緊急の必要がある事項については、理事会において議決することができる。但し、その議決事項については、次の代議員会に報告しなければならない。

4 会長は、必要に応じて文書審議をもって、理事会の開催に代えることができる。

(理事会の職務事項)

第21条 理事会は、次に掲げる事項について、審議し、執行する。

一 事業に関すること。

二 予算及び決算に関すること。

三 規約に関すること。

四 会費その他財務に関すること。

五 細則の制定及び変更に関すること。

六 委員会の設置に関すること

七 その他重要なこと。

(代議員会)

第22条 代議員会は、代議員をもって組織し、毎年1回開催する。但し、必要に応じて、臨時に開催することができる。

2 代議員会の招集及び議案の提出は、あらかじめ会長が執行長の承認を得て行う。

3 代議員会に、議長1人、副議長1人を置き、開催のつど出席者のうちから、会長が指名する。

(代議員会議決事項)

第23条 代議員会は、次に掲げる事項を議決する。

一 事業に関すること。

二 予算及び決算に関すること。

三 規約に関すること。

四 会費その他財務に関すること。

五 委員会に関すること

六 代議員の提出した案件に関すること。

七 前各号のほか必要なこと。

(総会)

第24条 総会は、単位講の講員をもって組織し、毎年1回開催する。但し、必要に応じて、臨時に開催することができる。

2 総会の招集は、あらかじめ会長が執行長の承認を得て行う。

3 総会に、議長1人、副議長1人を置き、開催のつど出席者のうちから、会長が指名する。

4 総会は、代議員会の報告を受け、この会の運営について協議し、講社活動その他関連する事項について決議し、又は建議することができる。

第5章 委員会

(委員会)

第25条 この会に、必要に応じて、各種の委員会又は専門委員会を置くことができる。

2 委員会又は専門委員会の委員は、会長が任命した者が、これにあたる。

第6章 全国講社大会

(全国講社大会)

第26条 この会は、第3条の目的達成のため、毎年1回、全国講社大会(以下「大会」という。)を開催する。但し、必要に応じて、臨時に大会を開催することができる。

2 大会の招集は、あらかじめ執行長の承認を得て、会長及び事務局長の連名をもって、招集する。

3 大会には、単位講の講員が参加する。

4 大会は、第24条の総会を兼ねることができる。

第7章 ブロック講員研修会

(ブロック講員研修会)

第27条 この会は、地区における講社の推進を図るため、次のとおりブロックを編成し、毎年、ブロック講員研修会を開催するものとする。

一 北海道ブロック  北海道教区

二 東北・関東・上信越ブロック 東北教区・東京教区・長野教区・国府教区・新潟教区

三 北陸ブロック   富山教区・高岡教区・石川教区・福井教区

四 中部ブロック   岐阜教区・東海教区

五 近畿ブロック   滋賀教区・京都教区・奈良教区・大阪教区・兵庫教区・和歌山教区

六 中・四国ブロック 山陰教区・備後教区・安芸教区・山口教区・四州教区

七 北九州ブロック  北豊教区・福岡教区・大分教区・佐賀教区・長崎教区

八 南九州ブロック  熊本教区・宮崎教区・鹿児島教区

第8章 事務局

(事務局)

第28条 事務局に、事務局長1人を置き、本願寺の参拝教化部長がこれにあたり、担当職員を若干人置く。

第9章 会計

(会計年度)

第29条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日終わるものとする。

第30条 この会の会計は、毎年度、歳入及び歳出の予算を編成して執行する。

第31条 会計年度終了後に、監査役の監査を経て、決算を行う。

(剰余金)

第32条 歳計決算に剰余を生じたときは、翌年度の会計に繰り入れるものとする。

(特別会計)

第33条 この会が、特定の事業を行うため、特定の収入をもって、特別の支出を行う必要がある場合には、代議員会の議を経て、特別会計を設定することができる。

第10章 補則

(施行細則)

第34条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議を経て、執行長の承認を得て、制定することができる。

附 則

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

本願寺全国講社連絡会慶弔規則

(種類)

第1条 本願寺全国講社連絡会規約第9条に基づく慶弔の種類は、感謝、表彰、弔慰とし、この規則により実施する。

(適用者)

第2条 この規程は、本願寺寺務所備付の講社名簿に登録されている講社の講社(団体)及び講員(個人)に適用される。

(感謝)

第3条 感謝は、次に掲げる種類に区別して交付する。

一 特別感謝(感謝状・記念品)

イ 単位講の役員として勤続15年以上講社活動に貢献した者に本願寺名で交付する。

ロ 本山護持発展に特に著しい功労があり、講社として他の範と認められる団体及び個人に本願寺名で交付する。

二 一般感謝(感謝状・記念品)

イ 全国講社連絡会の理事、代議員等役員経歴者並びに単位講の講長経歴者で、講社活動に貢献した者に本願寺の執行長名で交付する。

ロ 単位講の役員として勤続10年以上講社活動に貢献した者に執行長名で交付する。

三 会長感謝(感謝状)

イ 講員として特別に他の範と認められた者に会長名で交付する。

ロ 講社活動に尽くし、講長が推薦した団体及び個人に会長名で交付する。

(表彰)

第4条 表彰は、次に掲げる種類に区分して交付する。

一 特別表彰(表彰状・記念品)

イ 講社活動(本山、ブロック及び地区単位を含む)の運営並びに各種行事等に特に功労のあった団体及び個人に本願寺の執行長名で交付する。

二 一般表彰(表彰状)

イ 講社として特に功労のあった団体及び講員に会長名で交付する。

(弔慰)

第5条 弔慰は次のとおりとする。

一 全国講社連絡会の現職役員(会長、副会長、理事、代議員、監査役及び顧問)及び役員経歴者の死亡については、院号、弔慰状、香及び弔電を交付する。

二 現職講長及び講長経歴者の死亡については、担当者又は現職講長の申請に基づき、院号、弔慰状及び香を交付する。

三 講社役員及び講社役員経歴者の死亡については、講長の申請に基づき、弔慰状及び香を交付する。

四 講員の死亡については、弔慰状を交付する。

(手続)

第6条 手続方法は、次のとおりとする。

一 単位講の講長又は担当者が所定の様式に必要事項を記し、教務所を通じて、事務局に申請する。

二 弔慰については、緊急を要する場合に限り、事務局への連絡によって弔慰状等を先送りすることができる。但し、申請書は後日必ず提出すること。

三 講員の死亡にかかる弔慰状については、講長の申請により、予め必要数を講長に交付する。但し、講長は予め交付された弔慰状の管理を徹底し、使用数等を事務局に報告しなければならない。

(その他)

第7条 代議員が本規程の表彰、感謝等に該当すると認めたときは、その事由を記し推薦することができる。

2 担当者及び使僧(講師)が本規程の表彰、感謝等に該当すると認めたときは、その事由を記し推薦することができる。

附 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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