慶弔規則
(種類)
第1条 本願寺全国講社連絡会規約第9条に基づく慶弔の種類は、感謝、表彰、弔慰とし、この規則により実施する。
(適用者)
第2条 この規程は、本願寺寺務所備付の講社名簿に登録されている講社の講社(団体)及び講員(個人)に適用される。
(感謝)
第3条 感謝は、次に掲げる種類に区別して交付する。
一 特別感謝(感謝状・記念品)
イ 単位講の役員として勤続15年以上講社活動に貢献した者に本願寺名で交付する。
ロ 本山護持発展に特に著しい功労があり、講社として他の範と認められる団体及び個人に本願寺名で交付する。
二 一般感謝(感謝状・記念品)
イ 全国講社連絡会の理事、代議員等役員経歴者並びに単位講の講長経歴者で、講社活動に貢献した者に本願寺の執行長名で交付する。
ロ 単位講の役員として勤続10年以上講社活動に貢献した者に執行長名で交付する。
三 会長感謝(感謝状)
イ 講員として特別に他の範と認められた者に会長名で交付する。
ロ 講社活動に尽くし、講長が推薦した団体及び個人に会長名で交付する。
(表彰)
第4条 表彰は、次に掲げる種類に区分して交付する。
一 特別表彰(表彰状・記念品)
イ 講社活動(本山、ブロック及び地区単位を含む)の運営並びに各種行事等に特に功労のあった団体及び個人に本願寺の執行長名で交付する。
二 一般表彰(表彰状)
イ 講社として特に功労のあった団体及び講員に会長名で交付する。
(弔慰)
第5条 弔慰は次のとおりとする。
一 全国講社連絡会の現職役員(会長、副会長、理事、代議員、監査役及び顧問)及び役員経歴者の死亡については、院号、弔慰状、香及び弔電を交付する。
二 現職講長及び講長経歴者の死亡については、担当者又は現職講長の申請に基づき、院号、弔慰状及び香を交付する。
三 講社役員及び講社役員経歴者の死亡については、講長の申請に基づき、弔慰状及び香を交付する。
四 講員の死亡については、弔慰状を交付する。
(手続)
第6条 手続方法は、次のとおりとする。
一 単位講の講長又は担当者が所定の様式に必要事項を記し、教務所を通じて、事務局に申請する。
二 弔慰については、緊急を要する場合に限り、事務局への連絡によって弔慰状等を先送りすることができる。但し、申請書は後日必ず提出すること。
三 講員の死亡にかかる弔慰状については、講長の申請により、予め必要数を講長に交付する。但し、講長は予め交付された弔慰状の管理を徹底し、使用数等を事務局に報告しなければならない。
(その他)
第7条 代議員が本規程の表彰、感謝等に該当すると認めたときは、その事由を記し推薦することができる。
2 担当者及び使僧(講師)が本規程の表彰、感謝等に該当すると認めたときは、その事由を記し推薦することができる。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。